税理士法人大沢会計事務所

実質無利子・無担保の融資(コロナウイルス関連)とは?

20.03.17
税務・経営お役立ち情報
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今週から実質無利子・無担保の融資となる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度の受付が始まっています。

低金利の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と一定の要件を満たすと利用できる「特別利子補給制度」を利用することで、実質的に無利子で融資を受けられるようになります。

日本政策金融公庫が実施する特別貸付には国民生活事業と中小企業事業の二種類がありますが、個人事業者の方や中小企業が多く利用することが予定される国民生活事業の特別貸付と特別利子補給制度について以下で説明をします。

1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
①対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況が悪化し、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方(開業間もない方は別途条件があります)

②資金使途
設備資金及び運転資金

③担保
無担保

④貸付期間
設備資金20年以内(据置期間5年以内)、運転資金15年以内(据置期間5年以内)

⑤融資限度額
6,000万円

⑥利率
融資後3年目まで(融資額3,000万円まで)は基準金利からマイナス0.9%(令和2年3月現在、国民生活事業の基準金利は1.36%ですので0.46%となります)、4年目以降は基準金利


2.特別利子補給制度
借入後当初3年間、融資額3,000万円を限度として利息と同額の利子補給を受けることができます。

対象者:新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方で、次のいずれかの要件に該当する方
・個人事業主 要件なし
・法人(小規模事業者) 売上高15%減少
・法人(小規模事業者以外) 売上高20%減少
(※1)小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は従業員5名以下、それ以外の業種は従業員20名以下が該当
(※2)売上高は特別貸付で確認する最近1か月に加え、その後の2か月も含めた3か月間のうちのいずれかの1か月で比較

融資を検討されている方は、最寄りの日本政策金融公庫の国民生活事業の窓口になるべく早くご相談されることをお勧めします。当事務所がある越谷市は越谷駅の東口に越谷支店があります。
(日本政策金融公庫の相談窓口一覧)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/