税理士法人大沢会計事務所

ふるさと納税ワンストップ特例適用時の注意点

20.02.05
税務・経営お役立ち情報
dummy
確定申告の時期がやってきました。
ふるさと納税についてワンストップ特例の手続きを行った場合は確定申告をせずに住所地の住民税について寄附金控除を受けることができますが、ワンストップ特例の手続きをした後で、医療費控除等の適用を受けるために確定申告をする場合はどのようにするのでしょうか。
医療費控除等を受けるために確定申告をする場合は、ワンストップ特例の適用を受ける申請書を提出していたふるさと納税の寄付金についても、確定申告書に寄附金控除として記載する必要があります。
毎年ワンストップ特例を適用していて確定申告をしていなかった方が、たまたま医療費が多額になった年に確定申告をする場合は注意が必要です。

なお、ワンストップ特例は以下の場合に適用することができます。
①確定申告が不要な給与所得者等
②ふるさと納税先の地方自治体数が5以内
③ふるさと納税を行う際に各地方自治体に特例の適用に関する申請書を提出する

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/