税理士法人大沢会計事務所

土地譲渡益の新たな特別控除制度(令和2年度税制改正)

20.01.07
税務・経営お役立ち情報
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令和2年度税制改正で土地を譲渡した場合の新たな特別控除制度の導入が予定されています。

昨年12月12日付で公表された令和2年度税制改正大綱では「低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設」という項目で記載されています。
低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の概要
1.制度の内容
低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合、低未利用地等の譲渡益から100万円を控除することができる。

2.適用の条件
①譲渡価額がその上にある建物等を含め500万円以下の譲渡であること
②所有期間が5年を超えること
③その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
④低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村による確認が行われたこと

3.適用期限
令和2年7月1日(予定)~令和4年12月31日

地方の空き地の利用促進を図る目的で導入される制度と考えられています。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/