税理士法人大沢会計事務所

高齢社員の戦力化。そのヒントをお教えします。

19.10.03
人事・労務お役立ち情報
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本年(2019年)4月から大企業において時間外労働の上限規制がスタートしました。 中小企業に対しては1年間の猶予が与えられ、来年2020年4月のスタートとなりますが、残業に対する世間の目が厳しいものになりつつあるのが現状です。 時間外労働の削減についてはさまざまな手法が考えられますが、社員1人当たりの業務量が過重なものとならないように調整することが重要となるでしょう。
もし、業務を知り尽くしたベテランが戦力になってくれたら、業務量の調整も楽になるかもしれません。そのような意味でも、高齢者の活用(戦力化)が必要となっていきそうです。

本年の3月に、独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から「高齢社員戦力化のためのヒント集」の最新版が公表されました。その概要を紹介します。


●高齢社員の豊かな知識・経験を活用しつつ、企業の活性化を図っていくためには、高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保だけではなく、その戦力化を図ることが重要。

●戦力化を図るためには、高齢社員に意欲を持って働いてもらえる制度が必要。

●まずは、定年や継続雇用年齢を延長し、その上で、働きぶりを評価しそれを賃金に反映する仕組みを整備するなど、高齢社員が存分に能力を発揮できる制度を整える。


★定年や継続雇用年齢の延長について、次のような好事例が紹介されています。

◆定年引上げによりモチベーション向上 <製造請負・派遣業>
 高齢社員がまだ少ないうちから対策を取る必要があると考え、役職定年を55歳から60歳に、定年を60歳から63歳に引き上げた。対象者は会社から期待されていると感じた様子であり、以前よりも仕事に前向きになった。

◆健康管理をすれば70歳でも働ける <警備業>
 定年は70歳。さらに、勤務態度が良好であれば70歳以降もはたらいてもらっている。65さいを超えても働く意欲・気力が充実しているひとが多い。健康管理さえしっかりやれば、70歳いなっても働けると考えている。
 
◆定年制はない <砂利採取業>
 当社には定年制がなく、働く意欲があれば雇用を続けている。この業界では、若い人がなかなか採用できず、40~50代の人を採用する場合も多い。そういった人が10年ちょっとで辞めてしまうのはもったいない。本人や家族が退職を願い出るまで(おおよそ75歳程度)働いてもらうようにしている。
  
◆顧客の要望に応じて、70歳以降も働ける仕組み<保育サービス業>
 高齢社員にの意欲次第で70歳まで働けるようにしている。また、顧客から引き続きこの人にお願いしたいという要望を受けていれば、さらに長く働くことができる。
 70歳以降は1年ごとに顧客の要望をお聞きし、仕事ぶりに問題がなければさらに1年延長となる。この制度によって、最大73歳まで働くことができる。
 
 
このヒント集は、各企業が高齢社員の戦力化を考える契機になるように作成されたものです。すぐに実施するのは難しい場合でも、そのような考え方や制度設計の仕方があることは知っておきたいところです。

社会保険労務士 大沢富士夫