税理士法人大沢会計事務所

残業代の消滅時効が長くなるってホント??

19.08.07
人事・労務お役立ち情報
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労働基準法における賃金等請求権の消滅時効の期間は現在のところ「2年」とされています。
つまり、未払賃金や有給休暇など、労働分野において発生する、社員から会社に対する請求権は、2年経つと請求ができなくなるということです。しかし、労働法における「2年」の時効期間が変更される可能性が出てきました。

令和2年(2020年)4月の民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになっています。
民法上の時効期間が変更されるにともなって、労働基準法との間に矛盾が生じる可能性が出てくるのです。
賃金等請求権の消滅時効の期間は「2年」のままなのか、「5年」に延長されるのか?どうなるのでしょうか?


厚生労働省は、この労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効期間の問題に対し、検討会を立ち上げ議論を進め、令和元年(2019年)7月に「論点の整理」を取りまとめました。

●賃金等請求権の消滅時効期間について
・消滅時効期間を延長することにより、企業の適正な労務管理が促進される可能性等を踏まえると、将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。
・ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、賃金債権の特殊性、労働時間管理の実態やそのあり方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労働政策審議会で検討すべき。

●年次有給休暇の消滅時効期間について
・年次有給休暇の繰越期間を長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれがあることから、必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方でおおむね意見が一致。

●その他
・記録の保存期間(現行3年)についても、賃金請求権の消滅時効期間のあり方と合わせて検討することが適当。
・見直しの時期、施行期日等についても、検討すべき。


請求権の消滅時効の期間について、賃金は2年から延長、年休は2年を維持といった方向性が示されています。
賃金の請求権の消滅時効の期間が延長されるとなれば、未払賃金についての争いになった場合の影響は非常に大きくなります。未払い残業代等の対応が心配な会社経営者の方は、お早目にご相談ください。

社会保険労務士 大沢富士夫