税理士法人大沢会計事務所

行政のデジタル化 労働・社会保険の手続はどうなる?

19.07.04
人事・労務お役立ち情報
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行政のデジタル化を推進する、いわゆる「デジタル手続法」が令和元(2019)年5月24日に成立し、同年5月31日に官報に公布されました。
労働・社会保険の手続においては、行政のデジタル化の基本原則を具体化した改正が行われます。概要を確認しておきましょう。
デジタル手続法の正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」 です。


デジタル手続法の概要は、以下の通りです。

情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、
● 行政のデジタル化に関する基本原則*及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、
● 行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる。
*デジタル化の基本原則
⑴デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
⑵ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
⑶コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

施行時期は段階的ですが、改正内容の全面施行には約5年を要するスケジュールとなっています。


また、労働・社会保険の手続については、既に以下のような改正を予定しています。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要>
次の①~④に掲げる届書については、届出契機がそれぞれ同一であることから、統一様式(届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式)を設け、統一様式を用いる場合にワンストップでの届出を可能とするため、規定の整備を行う。
①健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
②健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格取得届並びに雇用保険法に基づく資格取得届
④健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格喪失届並びに雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
★施行期日(予定)=2020年(令和2年)1月1日

●労働・社会保険の手続については、この改正案のほか、大法人等での電子申請を義務化する改正も決定しています。施行期日は2020年(令和2年)4月1日です。

行政手続等の利便性の向上が加速していきそうです。このような改正に対応しつつ、生産性を向上させることを考えていきましょう。

社会保険労務士 大沢 富士夫