「過重労働解消キャンペーン」重点監督の実施結果
厚生労働省から「平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果」が公表されました。
今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の使い捨てが疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる8,494事業場に対して集中的に実施されたものです。
今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の使い捨てが疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる8,494事業場に対して集中的に実施されたものです。
平成30年度 重点監督の実施結果のポイント
①監督指導の実施事業場: 8,494事業場
→このうち、5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反あり
②主な違反内容[①のうち、是正勧告書を交付した事業場]
・違法な時間外労働があったもの
→2,802事業場(全体の33.0%)
・賃金不払残業があったもの
→463事業場(全体の5.5%)
・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
→948事業場(全体の11.2%)
③主な健康障害防止に係る指導の状況[①のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの
→4,932事業場(全体の58.1%)
・このうち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの
→2,216事業場(上記の事業場のうち44.9%。全体では26%)
・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの
→1,362事業場(全体の16.0%)
機械器具製造業における監督指導事例
1.労働者4名について、36協定で定める上限時間(月45時間)を超えて、月100時間を超える違法な時間外・休日労働(最長:月195時間30分)が認められたことから、指導を実施した。
2.常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しておらず、安全委員会及び衛生委員会を設けていなかったことから、指導を実施した。
3.ストレスチェックを実施していなかったことから、指導を実施した。
→上記の監督指導事例は極端な例ですが、「時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導した」という事例が数多く紹介されています。
月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している場合、過労死のリスクが高くなり、また、大企業においては、改正労働基準法による時間外労働の上限規制に抵触するおそれもあります。
そのような働き方をしている社員がいれば、早急に改善する必要があるでしょう。そして、最終的には、限度時間(1か月については45時間、年間360時間)以内までもっていけると安心です。
①監督指導の実施事業場: 8,494事業場
→このうち、5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反あり
②主な違反内容[①のうち、是正勧告書を交付した事業場]
・違法な時間外労働があったもの
→2,802事業場(全体の33.0%)
・賃金不払残業があったもの
→463事業場(全体の5.5%)
・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
→948事業場(全体の11.2%)
③主な健康障害防止に係る指導の状況[①のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの
→4,932事業場(全体の58.1%)
・このうち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの
→2,216事業場(上記の事業場のうち44.9%。全体では26%)
・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの
→1,362事業場(全体の16.0%)
機械器具製造業における監督指導事例
1.労働者4名について、36協定で定める上限時間(月45時間)を超えて、月100時間を超える違法な時間外・休日労働(最長:月195時間30分)が認められたことから、指導を実施した。
2.常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しておらず、安全委員会及び衛生委員会を設けていなかったことから、指導を実施した。
3.ストレスチェックを実施していなかったことから、指導を実施した。
→上記の監督指導事例は極端な例ですが、「時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導した」という事例が数多く紹介されています。
月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している場合、過労死のリスクが高くなり、また、大企業においては、改正労働基準法による時間外労働の上限規制に抵触するおそれもあります。
そのような働き方をしている社員がいれば、早急に改善する必要があるでしょう。そして、最終的には、限度時間(1か月については45時間、年間360時間)以内までもっていけると安心です。
社会保険労務士 大沢富士夫