税理士法人大沢会計事務所

有給休暇、取得させないといけないの?

19.02.07
人事・労務お役立ち情報
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「労働者が請求しない場合でも、年に5日は年次有給休暇を取得させなくてはならなくなる」のをご存知ですか?
平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、年次有給休暇の時季指定義務制度(労働基準法の改正)を取り上げます。
<年次有給休暇の時季指定義務制度とは>
この制度は、年次有給休暇の取得を促進するために設けられたものです。
この制度により、企業(使用者)は、10日以上の年次有給休暇が付与される社員(労働者)に対して、年次有給休暇の日数うち年5日については、使用者が時季を指定して、労働者に取得させることが必要となります。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については、時季指定の必要はありません。

改正前は「労働者が自ら請求をしなければ、年次有給休暇を取得できなかった」ものが、改正後は、「労働者が請求しない場合でも、年に5日は年次有給休暇を取得させる必要がある」(使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて取得時季を指定)ものになります。

年次有給休暇を取得しない労働者がいると・・・
➡使用者が積極的に取得させないと、罰則が適用される仕組みになりました(罰則の内容は、30万円以下の罰金)


<時季指定義務制度の注意点>
●業種・規模を問わず、すべての企業が対象となります。
●10日以上の年次有給休暇が付与される社員であれば、正規・非正規を問わず対象となります。また、管理監督者も対象となります。
●社員が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数について、会社に時季指定が義務づけられる。それらの日数の合計が年5日に達したときは、会社は時季指定の義務から解放される。
●時季指定しただけでは足りず、実際に対象となる社員が年5日以上の年次有給休暇を取得する必要がある。


会社によっては、年次有給休暇について、法定の基準日より前に付与したり、基準日を統一したりといった取扱いをしていると思いますが、そのような場合の時季指定ルールも規定されています。
また、この改正にあわせて、年次有給休暇の管理が厳密に求められることになり、会社は、社員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければならないことになりました。詳しい内容についてはお尋ねください。

社会保険労務士 大沢富士夫