税理士法人大沢会計事務所

36協定に関する指針が新たに設けられます

19.01.10
人事・労務お役立ち情報
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平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、前回に引き続き、時間外労働の上限規制(労働基準法の改正)を取り上げます。
今回は、新たに設けられる36協定に関する指針に注目してみます。
<36協定に関する指針のポイント>

指針の正式名称は「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示323号)」です。

次のような留意事項が定められています。

○ 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うことに留意しなければならない。
また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意しなければならない。

○ 限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならない。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めなければならない。

○ 限度時間を超えて労働させることができる時間に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、時間外労働について法37条1項の政令で定める率(2割5分以上)を超える率とするように努めなければならない。

○ 有期雇用労働者などで、1か月未満の期間で労働するものの時間外労働については、次の「目安時間*」を超えないものとするように努めなければならない。
*目安時間➡1週間:15時間 | 2週間:27時間 | 4週間:43時間

○ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めなければならない。

○ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければならない。
① 医師による面接指導
② 深夜業の回数制限
③ 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④ 代償休日・特別な休暇の付与
⑤ 健康診断
⑥ 連続休暇の取得
⑦ 心とからだの相談窓口の設置
⑧ 配置転換
⑨ 産業医等による助言・指導や保健指導

※ この指針について、労働基準法において「労使当事者は、当該36協定(時間外・休日労働協定)の内容が指針に適合したものとなるようにしなければならない。」とされており、また「行政官庁(労働基準監督署長)は指針に関し、労使当事者に必要な助言及び指導を行うことができるものとし、当該助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。」とされています。
つまり、この指針の内容に沿って、労基署の指導が行われるということになりますので、必ずチェックしておきたいところです。

なお、上限規制は、平成31(2019)年4月から施行されますが、中小企業への適用はそこから1年遅れとなります。しかし、中小企業においても早めに準備しておく必要があるでしょう。
助成金を利用できる可能性もありますので、是非ご相談ください。

社会保険労務士  大沢 富士夫