税理士法人大沢会計事務所

健康診断の結果、どこにしまっていますか?

18.10.04
人事・労務お役立ち情報
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厚生労働省から、平成30年9月に「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。「心身の状態に関する情報」とは、「健康診断等の健康確保措置や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た情報」です。この指針に関しては、厚生労働大臣が事業者に対して必要な指導等を行えることになっています。概要を確認しておきましょう。

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」の根拠は、平成31年4月1日施行の労働安全衛生法104条です。

1 事業者は、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、上記1・2の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、上記3の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。


<指針の概要>
上記3に基づいて「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。

指針は、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用などについてとりまとめたもので、平成31(2019)年4月1日から適用となります。

<事業者が策定すべき取扱規程とは?>
目的➡心身の状態の情報が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う民事上の安全配慮義務の履行の目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置が十全に行われるよう、事業者は、当該事業場における取扱規程を定め、労使で共有することが必要。

策定方法➡事業者は、取扱規程の策定に当たっては、衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定したものを労働者と共有することが必要である。
この共有の方法については、就業規則その他の社内規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲載を行う等の方法により周知することが考えられる。
※その他、心身の状態情報の適正管理などについても説明。

指針では「取扱規程に定めるべき事項」なども細かく説明されています。労働者の心身の状態に関する情報は、非常にセンシティブな内容を含むため、取り扱う上で指針をしっかり確認する必要があります。貴社におかれましても指針に基づいた取扱規程を策定する準備を進めておいたほうがよいと思われます。気軽にご相談ください。

社会保険労務士 大沢富士夫