税理士法人大沢会計事務所

補聴器は医療費控除の対象になる?

18.09.18
税務・経営お役立ち情報
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医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当することとされています。

では、購入する補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、具体的にどのように判断されるのでしょうか?
国税庁が厚生労働省から照会され回答したものが「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」として公開されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm


補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられるため、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のため直接必要である旨を証明している場合には、補聴器の購入費用は医療費控除の対象となります。


なお、この場合においても一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が医療費控除の対象とされています。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/