税理士法人大沢会計事務所

所得拡大促進税制の改正

18.09.06
税務・経営お役立ち情報
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平成30年度の税制改正で所得拡大促進税制(一定以上の賃上げをする会社が法人税の税額控除を受けられる制度)が改正されています。

従来の制度では、基準年度(3月決算の場合は平成25年3月期)からの給与等支給額の増加額の一定割合が法人税から差し引ける制度でしたが、今回の改正により前年度からの増加額が税額控除の計算対象となりました。

新たな制度の適用は平成30年4月1日以後開始事業年度からです。
中小企業における改正のポイントは以下のとおりです。


1.改正後の適用条件
・給与等支給額が前事業年度の支給額以上であること
・継続雇用者に対する給与等支給額が対前年度1.5%以上増加していること


2.税額控除の計算対象
改正後は前年度からの増加額の15%が税額控除額となっています(法人税額の20%が上限)。
なお、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上で、教育訓練費増加等の一定条件を満たす場合には15%に10%が上乗せされて、合計25%の税額控除ができます。


3.適用事業年度
改正後の制度は平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間に開始する事業年度において適用されます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/