相続税の障害者控除とは?
所得税に障害者控除という制度があることをご存知の方は多いと思いますが、相続税にも障害者控除という制度があります。
この制度を適正に利用するとかなり税額が減少する場合がありますので、生前に相続税を試算する場合でも考慮に入れておく必要があります。
この制度を適正に利用するとかなり税額が減少する場合がありますので、生前に相続税を試算する場合でも考慮に入れておく必要があります。
所得税の障害者控除は所得控除で税金を計算する前提となる所得から控除できる制度ですが、相続税は税額控除の制度で、適用される税率に関係なく、一定額を直接税額を減少させることができます。
相続で財産を取得した法定相続人が障害者である場合、その方が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税から控除することができます。なお、この制度は、財産を取得した方が法定相続人以外の場合は適用できませんので注意が必要です。また、年数の計算にあたり1年未満の期間がある場合は切り上げて1年として計算します。
例えば、相続開始時に75歳6か月の法定相続人(特別障害者)の方の場合、85才-75才6か月=9年6か月→10年となり、20万円×10年=200万円を控除することができます。
相続税は平成25年度の税制改正で平成27年以降、基礎控除が大幅に減少して増税になったといわれていますが、障害者控除はこのときに6万円から10万円(特別障害者の場合は12万円から20万円)に改正になり、減税の改正が行われています。
生前に相続税を試算する場合、この障害者控除も考慮に入れないと間違った対策をしてしまう可能性があります。
相続で財産を取得した法定相続人が障害者である場合、その方が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税から控除することができます。なお、この制度は、財産を取得した方が法定相続人以外の場合は適用できませんので注意が必要です。また、年数の計算にあたり1年未満の期間がある場合は切り上げて1年として計算します。
例えば、相続開始時に75歳6か月の法定相続人(特別障害者)の方の場合、85才-75才6か月=9年6か月→10年となり、20万円×10年=200万円を控除することができます。
相続税は平成25年度の税制改正で平成27年以降、基礎控除が大幅に減少して増税になったといわれていますが、障害者控除はこのときに6万円から10万円(特別障害者の場合は12万円から20万円)に改正になり、減税の改正が行われています。
生前に相続税を試算する場合、この障害者控除も考慮に入れないと間違った対策をしてしまう可能性があります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
https://www.osawakaikei.jp/