税理士法人大沢会計事務所

確定申告の間違いに気が付いたらどうすればいい?

18.07.31
税務・経営お役立ち情報
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所得税の確定申告は、翌年の3月15日までに行う必要がありますが、申告をした後に自分で間違いに気が付いた場合はどのようにすればよいのでしょうか?

税金を誤って多く申告して既に納付までしてしまったら、多く納付した分を取り戻すことはできるのでしょうか?

間違いには大きく分けて二つのパターン(税金を誤って少なく申告していた場合と税金を誤って多く申告していた場合)がありますが、税金を多く申告していた場合と少なく申告していた場合で提出する書類が異なります。

(1)税金を少なく申告していた場合

正しい税額を記載した「修正申告書」を税務署に提出し、既に納付した税額と正しい税額との差額を納税することになります。

税額を少なく申告していた場合は、過少申告加算税や延滞税などペナルティが課される場合がありますので、誤りに気が付いた場合はなるべく早く修正申告することをおすすめ致します。



(2)税金を多く申告していた場合

「更正の請求書」を税務署に提出し、税務署に「更正」(正しい額に訂正をすること)をしてもらうことになります。
更正が認められれば、払い過ぎた税金は還付されます。なお、更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内とされています。
提出する「更正の請求書」は国税庁のHPで入手することができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/