税理士法人大沢会計事務所

新たな事業承継税制について②

18.06.21
税務・経営お役立ち情報
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今回も平成30年度税制改正で導入された新たな事業承継税制についてご説明いたします。

事業承継税制とは、中小企業の非上場株式について贈与税・相続税を納税猶予・免除する制度です。
前回の大沢会計事務所通信では、今年の税制改正で大きく変わった部分のうち、適用要件の緩和の3点①対象株式の拡大②雇用要件の緩和③相続税の猶予対象額拡大についてご説明しましたが、今回は承継パターンの拡大についてご説明いたします。

従来の制度では、一人の先代経営者(会社の代表者)から一人の後継者(次の代表者)へ贈与・相続される株式のみが対象とされていました。

今回の改正では、代表者及び親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続も事業承継税制の対象とされました。
この後継者については、特例承継計画に記載された代表権を有する後継者で、議決権上位1~3名の者(議決権数の10%以上保有者に限る)とされています。

中小企業で代表者(代表取締役)を複数にするというのはあまり事例としては少ないと思われますので、改正後の承継パターンの拡大について実際に多く利用されるのは「複数人⇒一人」への贈与・相続と思われます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/