税理士法人大沢会計事務所

中小企業が優遇されている税務上の特例

18.05.23
税務・経営お役立ち情報
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今年の税制改正で中小企業向けの特例で重要なものの二つが2年間延長となっています。

①交際費課税の特例(800万円までの限度額)と②30万円未満の少額減価償却資産の特例です。
①交際費課税の特例(800万円までの限度額)について

資本金1億円以下の中小法人については、1事業年度で800万円までは交際費が全額損金算入(税務上の経費に計上)できます。
大企業は、交際費のうち一人当たり5000円以下の飲食費は全額損金算入、それ以外の飲食費は50%損金算入、それ以外の交際費は全額損金不算入(税務上の経費に計上不可)となっていますので、中小企業は大企業に比べて交際費についてはかなり優遇されています。
この優遇措置が2年間延長されました。


②30万円未満の少額減価償却資産の特例について

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、30万円未満のものについて、事業の用に供した(実際に使った)事業年度で全額損金に計上できる(税務上の経費にできる)制度です。
1事業年度で適用額合計が300万円の上限がありますが、非常に利用頻度の高い制度です。
平成15年の税制改正で創設され、ずっと延長されてきましたが、今年の税制改正で2年間延長されることとなりました。
ちなみに大企業が(もちろん中小企業も)全額損金算入できるのは10万円未満の減価償却資産です。 
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/