税理士法人大沢会計事務所

有給休暇の取得日数を1日増やすだけで助成金が支給されます

14.05.18
ビジネス【助成金】
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4月から5月にかけては、
様々な助成金が発表される時期であり、
私たち社会保険労務士も使えるものはないかと
目を光らせている最中です。

さて、そんな中、今回は、
「有給休暇の取得日数を1日増やす」
「残業時間を1時間減らす」ともらうことができる
「職場意識改善助成金」について簡単にご紹介します。
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社労士が教える!最新助成金情報

まず、この助成金の概略ですが、
「有給取得日数を増やす」および「残業時間を減らす」を
目的に、以下の取り組みのうちのいずれかを行い、
目標のいずれか、または両方をクリアした場合に、
達成状況に応じて取り組みにかかった経費の一部を
補助してくれる、というものです。

【取り組み】
●労務管理担当者に対する研修
●外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
●就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
●労務管理用ソフトウェア
●労務管理用機器の導入・更新
●労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)

【目標】
a.有給取得日数を1日増やす
b.残業時間を1時間以上減らす

【支給額】


ここでポイントなのが、上表をご覧の通りaとbの目標を
「どちらも未達」でも補助がされるということです。

次に、この助成金が使える会社の主な条件と注意点を挙げていきます。

【主な条件】
●中小企業であること
●取り組み開始前の年次有給休暇の取得日数が年間平均9日未満、
または月間平均残業時間数が10時間以上であること
●所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など
労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、
または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、
かつ成果が期待できること
 
【注意点】
●導入は計画の承認を受けてから
●導入により改善の効果が分かるものがない

簡単ではありますが、以上が職場意識改善助成金の説明です。

なお、この助成金は、
a・b両方の目標を達成できなくても支給されるという様に、
かなりユルい部分もありますが、申請前に提出する計画段階では、
面倒な準備も必要になります。


[プロフィール]
久嶋 卓(くしま・すぐる)
武蔵野労務行政事務所所属。社会保険労務士。1985年生まれ。山梨県出身(在住)。新卒として某派遣会社へ入社後、社会保険労務士の資格を取得し、現在の武蔵野労務行政事務所へ入社。「人事労務を通じて組織成長を促し、会社と従業員が共にシアワセになれる職場を創る」ために、これまで60社以上の社会保険手続きや給与計算など細かな実務から、就業規則・助成金・人事制度構築などのコンサルティング業務まで幅広く人事面に関わってきた。現在は、顧問先企業の労務相談への対応および就業規則、助成金、人事制度構築の提案などコンサルティング業務を行っている。得意な業界は、飲食業、IT業、派遣業など。


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