税理士法人大沢会計事務所

近所のタバコ屋も消費税増税?

14.05.18
ビジネス【税務・会計】
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消費税増税から1か月が経ちましたが、
まだまだこの話題は続きそうですね。
ラーメン店を経営する私も日々いろいろなことに、
消費税増税を重ねて考えてしまう癖がついてしまいました。

先日も家の近所にあるタバコ屋に行ったときのことです。
昭和の雰囲気がただよう、哀愁のある昔ながらのタバコ屋です。
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経営に通じる税務・会計

4月の増税に伴いタバコはもちろん、
ライターなどの雑貨等はすべて、消費税8%に価格が変わりました。

タバコ等は、コンビニなどでも値段が変わらないため、
特に気にしていなかったのですが、
消費税というものは当然ながら、
消費者が支払った分を最終的に事業者が収めています。

そして、特定の期間の課税売上が1,000万円に満たない場合には
消費税を納税する義務がないことも、
以前顧問税理士に教えてもらい、知っていました。

そこで私がふと疑問に思ったのが、
家の近所にあるタバコ屋は明らかに、
年間1,000万円の課税売上があるとは思えないということです。

そうなると、消費税を納める義務がないはず。
なぜこのタバコ屋は消費税を8%に上げる必要があるのでしょう?
便乗値上げということなのでしょうか。

気になった私はこの話を顧問税理士に話し、疑問をぶつけました。
顧問税理士から返ってきた答えは
「日本の消費税のルールとしては消費税が課されるもの(課税)、
課されないもの(免税や、非課税、対象外など)が規定されていて、
先ほどの話であれば、タバコには消費税が課されます」ということでした。

また、消費税を納めるか否かの話は、
納税義務者という別のルールとして、規定されているとのこと。

結論として、タバコ屋が8%に増税したのは、
ルール違反などはないので、
消費税増税分はタバコ屋の収入増になるということでした。

消費税というと、とても身近な税金ですが、
仕組みなどを考えだすと奥が深いです。

こんな感じでついつい消費税増税に、
話をつなげてしまう日々が続きそうです。

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