税理士法人大沢会計事務所

今年の年末調整の注意点

26.10.27
税務・経営お役立ち情報
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年末調整とは、給与を支払っている会社等が、従業員の給与に係る源泉所得税について毎月の給与から源泉徴収した税額の年間合計額と最終的な年税額を一致させる精算手続きです。
令和8年分の年末調整で留意すべき点をまとめました。

令和8年分の年末調整に影響する主な改正は以下のとおりです。
1.基礎控除の引き上げ
①合計所得金額が2,350万円以下である場合の控除額が4万円引き上げられ62万円となった。
②居住者は特例として合計所得金額が655万円以下である場合に合計所得金額に応じて最大42万円を加算
2.給与所得控除の引き上げ
65万円の最低保証額が74万円に引き上げ
3.扶養親族等の所得要件引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が4万円引き上げ
①扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子:62万円以下(改正前58万円以下)
②勤労学生:89万円以下(改正前85万円以下)
4.23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、控除額の上限が6万円に引き上げ(ただし合計適用限度額の12万円は変更なし)

税制改正による留意事項は以下のとおりです。
①税制改正により新たに扶養控除等の対象となった親族がいないかの確認が必要(収入が給与のみの場合、給与の収入金額が136万円以下であれば所得が62万円以下となります。)
②改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整計算を行う

                          公認会計士・税理士 大沢日出夫
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