消費税率引下げに関するQ&A
先月令和8年9月付で国税庁が「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」を公表しました。
まだ消費税を引き下げる法律は成立していませんが、9月15日に閣議決定された大綱に基づき作成されています。
公表されたQ&Aの中から疑問に思われる方が多いと思われる項目をいくつか抽出しました。
(消費税率引下げの時期)
税率の引下げ(1%)はいつから適用されますか。当社が経営するスーパーは、営業時間が午前9時から翌日の午前1時までであるため、日々の売上げについて午前1時で締めて集計していますが、令和9年3月 31 日分の売上げとして計上する同年4月1日の午前0時から1時までの飲食料品の譲渡について、適用税率はどのようになりますか。
(答)
飲食料品に係る消費税率の引下げは、令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡から適用されます。そのため、同日以後に行う飲食料品の譲渡については、税率1%が適用されます。
ご質問のように、事業者が継続適用している売上計上基準に従って令和9年4月1日の午前0時から1時までの商品販売を、同年3月 31 日分の売上げとして計上する場合、同年4月1日の午前0時から1時までの飲食料品の譲渡に係る適用税率は、すべて同年3月 31 日時点の税率(8%)を適用することとして差し支えありません。
(売り手と買い手で計上基準が異なる場合の適用税率)
当社は検収基準により仕入れを計上していますが、取引先の中には出荷基準により売上げを計上している事業者がいます。例えば、飲食料品に係る取引先の出荷が令和9年3月30日、当社の納品日が同年4月2日で、売り手が消費税率8%で請求した場合に、当社(買い手)は消費税率8%で仕入税額控除を行うことになりますか。
(答)
買い手は、売り手が適用した税率に基づき仕入税額控除を行うこととなります。したがって、買い手は売り手から交付を受けた適格請求書(以下「インボイス」といいます。)等に記載された消費税率や消費税額等に基づき仕入控除税額を計算することとなりますので、ご質問の場合、売り手が適用した消費税率(8%)に基づき仕入税額控除を行うこととなります。
なお、区分記載請求書等で税込価額の記載はあるものの、適用された消費税率(8%又は1%)が明らかでないときは、取引の相手方に確認した上で適用税率を判断することとなります。
(税率1%の対象取引に係るインボイス等への記載事項)
消費税率引下げに伴い、インボイスや帳簿の記載内容に変更はありますか。
(答)
消費税率引下げに伴い、飲食料品の譲渡を行った場合に、インボイスや仕入明細書等に記載する適用税率は1%となり、消費税額等の金額は1%で計算した金額となりますが、それ以外のインボイスや帳簿に係る記載事項に変更はありません。
税率1%の適用対象である飲食料品は軽減税率の適用対象であるため、飲食料品の譲渡を行った場合、「軽減税率の対象品目である旨」を記載すれば、これに代えて、「税率1%の対象品目である旨」を新たに記載する必要はありません。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/