非上場会社の株式の評価方法が変わる?
今月20日に国税庁が「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において非上場株式の評価方法の改正案を提示しました。
簿価純資産をベースとしつつ、企業の収益を反映した残余利益方式を採用する場合の評価方法が有識者会議の資料で明らかにされています。
「取引相場のない株式の評価方法に関する有識者会議」の公表資料によると、
非上場会社の株式の評価額=「簿価純資産」+「数年分の超過収益(マイナスの場合を含む)」
となっています。
企業の保有資産は時価ではなく、売却を前提としない継続企業としての資産価値として帳簿価額で評価することとし、企業の収益獲得能力は数年分の企業の超過収益(企業が通常期待される利益を上回る金額の数年分の現在価値の合計とし、過去数年間の平均利益から計算することとなっています。
詳細な計算方法はまだ不明ですが、現在の非上場株式の原則的評価方法である「類似業種比準方式」(類似業種の株価をもとに配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)の3つで比準して評価する方法)と「純資産価額方式」(会社の総資産や負債を相続税評価額に洗い替えて評価する方法)よりも簡便的なものになることが予想されます。
現在の評価方法と比較して高くなるか低くなるかはその会社の状況によって異なるため、新しい評価方法が適用される時期を考慮し、生前贈与を検討する必要があると考えます。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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