障がい者に係る税の優遇措置
障がいのある方については、所得税の障害者控除以外にも様々な税務上の特例措置があります。
今回の記事では、障害者本人が受けられる税務上の特例について説明します。
1.所得税の障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者の場合は40万円)が所得金額から差し引くことができます。
2.相続税の障害者控除
相続人が障害者であるときは、その相続人が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が障害者控除として相続税から差し引くことができます。
3.特定障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
なお、この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、次に掲げる方をいいます。
1 特別障害者
2 特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方
4.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する心身障碍者扶養共済制度に基づいて支給される(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
5.少額貯金の利子等の非課税
身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)及び児童扶養手当を受けている方(児童の母)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用(非課税貯蓄限度額350万円)を受けることができます。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/