相続税の軽減措置等の注意点
相続税には、税額を軽減する制度がありますが、その適用については注意が必要なものがあります。
適用の頻度が高いと思われる相続税の基礎控除額、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例について適用上の注意点をまとめました。
1.基礎控除額
相続税は、被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
基礎控除額は、3000万円+600万円かける法定相続人の数 の算式により計算します。
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までとなります。
基礎控除額については、課税対象額が基礎控除額を超えなければ相続税の申告は不要ですので相続税の申告をしなければ適用できないものではありません。
2.配偶者の税額軽減
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までであれば、配偶者には相続税は課税されません。ただし、この配偶者の税額軽減については相続税の申告書と一定の添付書類の提出により適用が可能となります。また、未分割の財産については税額軽減の対象とならないことに注意が必要です。
3.小規模宅地等の特例
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地等のうち、一定の事業用の土地の場合は最大400㎡、一定の居住用の土地の場合は最大330㎡までそれぞれ評価額の80%、一定の貸付用の土地の場合は最大200㎡まで評価額の50%が減額される小規模宅地等の特例という制度があります。
この制度については相続税の申告書と一定の添付書類の提出により適用が可能となります。また、未分割の土地等については適用ができません。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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