税理士法人大沢会計事務所

消費税が軽減される「飲食料品」の譲渡とは

26.06.22
税務・経営お役立ち情報
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超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議で来年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とする議長案が提示されました。
現在でも飲食料品の消費税率は10%ではなく軽減税率として8%となっています。外食は10%の標準税率なのですが、その境目はどのようになっているのでしょうか。

1.軽減税率の要件
標準税率が適用される「外食」は、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の①、②の要件をいずれも満たすものをいいます。
①テーブル、いす、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所がある(場所要件)
②飲食料品を飲食させる役務の提供を行う(サービス要件)
飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行うすべての食事の提供が該当しますので、食品衛生法上の飲食店営業を営む者が行うものでなくても、①の場所要件、②のサービス要件を満たす場合には「外食」に該当することとなります。

2.軽減税率が適用されるものとされないものの具体例

(1)軽減税率適用(外食に当たらない)
・屋台での飲食料品の持ち帰り販売(その屋台に飲食設備がない場合又は持ち帰りの場合)

・イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの持ち帰り販売(顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認等を行うことで判定)
・ファーストフード店でのテイクアウト
・列車内の移動ワゴン販売

・そばの出前、ピザの宅配
(2)標準税率適用(外食に当たる)
・セルフサービスの飲食店
・屋台での飲食料品の販売(その屋台に飲食設備を設置し、その飲食設備で飲食させる場合)
・イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの食事の提供(顧客が店内飲食の意思表示をした場合)
・ファストフード店での店内飲食
・列車内の食堂施設での飲食
・カラオケボックスの客席での飲食

3.「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合の区分
飲食店業を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装して行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます。
店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で「店内飲食」か「持ち帰り販売」かを、例えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判定することとされています。

今後、飲食料品の消費税率が1%となった場合、顧客が支払う代金の差が大きくなると考えられます。いわゆる「テイクアウト」、「持ち帰り販売」をあえて選択する消費者が増加するのではないかと思います。


                             公認会計士・税理士 大沢日出夫

                                                                                             https://www.osawakaikei.jp/