税理士法人大沢会計事務所

暗号資産の分離課税適用

26.04.27
税務・経営お役立ち情報
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令和8年度税制改正では、暗号資産の課税方法の改正が行われています。
改正前は総合課税の対象とされ、最高税率が55%(所得税+住民税)となる課税方法でしたが、暗号資産取引業者が取り扱う暗号資産に限り、上場株式等と同様に20%(所得税+住民税)の申告分離課税の対象になる予定です。

(1)申告分離課税について
暗号資産取引業者に対して特定暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産)の譲渡等をした場合による譲渡所得は他の所得と分離して20%(所得税+住民税)の税率により課税されることとなります。

(2)損失の繰越控除
特定暗号資産取引により発生した損失は3年間の繰越控除が可能となります。

(3)分離課税適用以外の暗号資産の課税方法
(1)以外の暗号資産の譲渡益は総合課税の対象となりますが、譲渡所得の特別控除額(50万円)が控除できなくなり、5年を超えて保有した資産に係る譲渡所得(長期譲渡所得)の金額の計算上2分の1とする措置も適用外となります。また、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の総合課税の対象となる所得との損益通算ができないこととなりました。

(4)改正の適用時期について
(1)、(2)の改正については金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。(3)の改正は同法の施行日の属する年の翌年分以後の所得税について適用されます。
現時点で報道されている情報では2028年(令和10年)から適用される見通しとなっています。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
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