税理士法人大沢会計事務所

森林環境税とは

26.04.13
税務・経営お役立ち情報
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会社ではなく、個人に課税されている税金に「森林環境税」というものがあります。ほとんどの方が納税している意識がないと思いますが、住民税と併せて徴収される国税です。

1.森林環境税とは
森林環境税は、平成31年度税制改正により創設された国税で、令和6年度から課税されています。
国内に住所のある個人に対して課税される税金で、市区町村において個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されています。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として国から全国すべての都道府県・市区町村に配分される仕組みとなっています。

2.創設された経緯
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能がありますが、林業の担い手不足や所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。また、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生じ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

3.使途
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、また、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てることとされています。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
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