NISAの改正(令和8年度税制改正大綱)
昨年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の改正が記載されています。
NISAの改正内容
NISA口座の口座開設可能年齢の下限が撤廃されます(現在は18歳以上)。0歳~17歳に対しては新たにつみたて投資枠(年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円)が設けられます(こどもNISA)。
新たに設けられる口座については、18歳までは下記に該当する場合を除き、払い出しすることが出来ないものとなります。
・12歳未満の年 居住家屋が災害により全壊したことその他これに類する事由(税務署長の確認が必要)
・12歳以上の年 学校の入学金、又は授業料等の教育費、生活費の支払
金融庁が作成した図が分かりやすいので以下をご確認ください。
適用時期は令和9年からとなっています。
こどもの教育資金などの将来の必要資金を積み立てて準備するために使うことを想定しているようです。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/