税理士法人大沢会計事務所

消費税の2割特例の改正(令和8年度税制改正大綱)

26.02.12
税務・経営お役立ち情報
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昨年公表された令和8年度税制改正大綱において、消費税のインボイス制度と同時に導入された2割特例の制度の改正が記載されています。
2割特例の廃止後は個人事業者のみ適用できる制度(3割特例)が創設される予定です。

1.現行の2割制度の概要
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった小規模事業者が、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割にできる制度です。

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業者の場合は、令和5年から令和8年となります。


2.令和8年度税制改正大綱の内容
個人事業者であるインボイス発行事業者の令和9年及び令和10年の消費税の申告については、消費税の納税額を売上に係る消費税額の3割とする制度が導入されます。

なお、この制度については2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間のみ適用可能です。例えば、令和9年の基準期間である令和7年の売上が1,000万円を超えているような場合は令和9年の消費税の申告で3割特例は適用できません。

個人事業者のみの制度となっています。会社(法人)は対象外となっていますので2割特例を適用していた会社(法人)の場合は2割特例適用の事業年度以降は簡易課税制度の適用を検討する必要があります。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
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