年収の壁が178万円に(令和8年度税制改正大綱)
与党が昨年12月19日付で公表した令和8年度税制改正大綱において、いわゆる年収の壁を178万円とする改正が記載されています。
基礎控除と給与所得控除の改正により給与収入が178万円までは所得税が課税されないこととなっています。
令和8年度税制改正ではいわゆる年収の壁を178万円に引き上げるために(1)基礎控除の改正と(2)給与所得控除の改正が行われています。
(1)基礎控除の改正
①基礎控除の本則部分
改正前の58万円が62万円となり、4万の上乗せとなります(合計所得金額が2,350万円以下である個人)
②基礎控除の特例による加算部分
令和7年度税制改正で創設された基礎控除の特例による加算部分について、合計所得金額489万円以下の個人については42万円、合計所得金額489万円超の個人については5万円となります(令和8年分と令和9年分)。
①と②の結果、合計所得金額が489万円以下の個人の基礎控除額は104万円となります。
(2)給与所得控除の改正
令和8年分及び令和9年分の給与所得控除の最低保証額が5万円引き上げられ、74万円となりました(給与収入220万円以下に適用)。
(1)の104万円と(2)の最低保証額74万円の合計で給与収入が178万円まで所得税が課税されないこととなりました。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/