30万円未満の少額減価償却資産の特例が改正(令和8年度税制改正大綱)
与党が昨年12月19日付で公表した令和8年度税制改正大綱では、法人税において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入についての改正が記載されています。
現行の制度がどのようなものかまず最初にご説明をしたいと思います。
1.現行の制度について
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(少額減価償却資産)を令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件を満たすことで取得価額全額を損金にすることができます。
①適用対象資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までが限度額となっています。
②適用手続き
この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をするとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要です。
2.令和8年度税制改正大綱の内容について
対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満とすることが記載されています。また、適用期限が3年間延長となる予定です。なお、対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されることとなります。
300万円の年間限度額については現行のままとなる予定です。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/