貸付用不動産の評価方法が改正
令和8年度税制改正大綱が12月19日付で公表されました。相続税関係では、貸付用不動産の評価方法の見直しが記載されています。
政府税制調査会において不動産の相続税評価額と売買される際の価額との乖離があることが国税庁から指摘されていましたが、今回の改正により貸付用不動産については評価の方法が変更されることとなりました。
税制改正大綱では、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については「課税時期における通常の取引価額に相当する金額により評価する」と記載されています。
但し、通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとされています。
つまり、5年以内に購入した貸付用不動産については時価の80%として評価し申告することになります。従来の財産評価基本通達による評価額と比較すると特に東京などの大都市の貸付用不動産については評価額がかなり増加することになると思います。
今回の改正は令和8年1月1日以後に相続等で取得する財産の評価に適用することとされていますが、この改正を通達に定める日までに、被相続人等が所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋には適用しないこととされています。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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