税理士法人大沢会計事務所

通勤手当の非課税限度額の引上げ

25.11.26
税務・経営お役立ち情報
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今月19日に所得税法施行令が改正され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
今回の改正により令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について改正後の限度額が適用されることとなります。

今回の改正の対象は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当です。
改正後は以下の金額となりました。
・通勤距離が片道55km以上である場合 38,700円 (改正前31,600円)
・通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円 (改正前28,000円)
・通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円 (改正前24,400円)
・通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 19,700円 (改正前18,700円)
・通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円 (改正前12,900円)
・通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,300円 (改正前7,100円)
・通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 4,200円 (改正前と同じ)
・通勤距離が片道2km未満である場合 全額課税 (改正前と同じ)

改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税等の源泉徴収が行われていますが、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当が改正の対象ですので、改正後の非課税を適用した場合に過納となる税額がある場合は、年末調整で精算することとされています。

今年の年末調整で行う必要がありますので注意が必要です。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
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