税理士法人大沢会計事務所

税制改正で変わった「年収の壁」

25.10.08
税務・経営お役立ち情報
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令和7年度の税制改正でいわゆる「年収の壁」が変わることとなりました。
従来、所得税を課税されないようにするため103万円を超えないように働いていた方は、税制改正後はどのようになるのでしょうか。

いわゆる「103万円の壁」とは、給与収入のある本人の所得税が課税される年収の基準です。
令和7年度の税制改正(給与所得控除と基礎控除の改正)により、所得税(国税)については、この金額が160万円に引き上げられることとなりました。
また、住民税については基礎控除の改正は無く、給与所得控除の改正により住民税の支払が発生する年収の壁は10万円引き上げられ110万円となりました。

一方、社会保険の「年収の壁」については、令和7年10月1日より以下のようになっています。

106万円 従業員51人以上の会社に勤めている場合、健康保険・厚生年金保険の保険料の支払が発生
130万円 被扶養者として届け出ていた場合に、国民健康保険・国民年金の保険料の支払が発生
150万円 被扶養者として届け出ていた19歳~21歳に、国民健康保険の保険料の支払が発生(配偶者は従来通り130万円)


税制が改正されても社会保険の壁のほうが影響が大きいので単純に103万円の壁が160万円になったとは言えないのではないかと思います。

                           公認会計士・税理士 大沢日出夫
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