税理士法人大沢会計事務所

二人以上の人から贈与を受けた場合(贈与税)

25.09.18
税務・経営お役立ち情報
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個人が個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの制度があり、特になにも手続きをしなければ「暦年課税」の課税方法となり、1年間につき110万円の基礎控除額が適用できるため、110万円までの贈与財産については贈与税が発生しません。
複数の人から財産をもらった場合、この基礎控除額はどのようになるのでしょうか。

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した残りの額に対して課税されます。

この場合の暦年課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円が限度額となります。

令和6年1月1日以降の贈与については相続時精算課税制度でも基礎控除額110万円が控除されることとなりました。同一年中に2人以上の特定贈与者(相続時精算課税制度が適用される贈与者)からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で案分して控除計算を行います(複数の特定贈与者からの贈与でも1年あたり110万円が基礎控除額の適用限度額となります)。

同一年に暦年課税と相続時精算課税の2つの制度を利用する場合は、それぞれの制度ごとに110万円の基礎控除額を利用できます(最大で220万円の基礎控除額となります)ので、どちらの制度をどのように利用するか計画的に判断する必要があります。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
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