災害義援金を支払った場合の税金
今年令和7年も台風や豪雨で全国各地で災害が発生しました。
個人や法人(会社)が被災地の地方公共団体等に義援金を支払った場合、税務上どのように取り扱われるかについてまとめました。
・個人
個人の方が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除の対象となります。なお、この義援金は地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当します。
個人の方が日本赤十字や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用講座を設けて義援金を募集している場合、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときも、同様に「特定寄附金」に該当します。
・法人(会社)
法人(会社)が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
日本赤十字や社会福祉法人中央募金会等に対して支払った義援金についても、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、同様に「国等に対する寄附金」に該当することとなります。
法人(会社)が、不特定又は多数の被災者を救援するため緊急に行う自社製品等の提供費用は、広告宣伝費に準ずるものとして全額が損金の額に算入されます(寄附金または交際費等に該当して損金算入が制限されることはありません)。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/