税理士法人大沢会計事務所

みなし相続財産とは

25.08.20
税務・経営お役立ち情報
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お亡くなりになった人の財産ではなくても、相続税の課税対象となるものがあります。みなし相続財産とよばれるものです。代表的なものに死亡保険金と死亡退職金があります。

「みなし相続財産」のうち、死亡保険金と死亡退職金についてご説明します。


①死亡保険金
お亡くなりになった方が保険料を支払っていて、かつ被保険者となっている生命保険契約で被保険者が死亡したことにより生命保険会社から支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。死亡保険金は生命保険会社との保険契約により支払われるものであり、お亡くなりになった方の民法上の財産ではありませんが、相続税では課税対象となります。
みなし相続財産として相続税の課税対象にはなるのですが、法定相続人が死亡保険金を受け取った場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)までは相続税が課税されず、非課税限度額を超える金額のみ課税対象となります。
生命保険金は以下の理由から相続(税)対策に活用されるケースが多いです。
・契約で決まっている受取人が確実に受け取れる
・非課税枠を利用することにより相続税の総額を減少させることができる
・相続放棄をした場合でも受け取ることが可能


②死亡退職金

お亡くなりになったことに伴い死亡退職金が勤務先から支払われた場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡保険金と同様に非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があり、法定相続人が死亡退職金を受け取った場合、非課税限度額までは相続税が課税されず、非課税限度額を超える金額のみ課税対象となります。


みなし相続財産として課税されるものでも非課税枠を利用して総合的に相続税を減少させることが可能です。相続税が不安な方はみなし相続財産も含めて相続税を試算することをおすすめします。


                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
                        https://www.osawakaikei.jp/