輸出に消費税はかかる?
個人事業者や株式会社などの法人が日本国内で商品などを販売すると、原則として消費税の課税対象となります。
では、海外に輸出した場合、消費税はどのような取り扱いになるのでしょうか?
商品の販売が輸出取引となる場合は、消費税が課税されません(免税取引)。商品の輸出だけでなく、国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供なども要件を満たすことで消費税が課税されない免税取引となります。
消費税が免税される輸出取引等は以下の取引です。
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
➃非居住者に対する役務の提供
輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等である証明が必要となります。輸出の許可を受ける貨物であれば輸出許可書(税関長が証明した書類)を保管する必要があります。
輸出が多い事業者は消費税の申告をすることで日本国内で支払った消費税の還付をすることもできます。海外に係る取引については消費税の取り扱いがどのようになるかよく確認することをお勧めします。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/