税理士法人大沢会計事務所

定額減税について年末調整時の注意点

24.12.10
税務・経営お役立ち情報
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今年も年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整は、令和6年度税制改正により創設された定額減税の計算が必要となります。
国税庁が定額減税に関する事項をQ&Aとしてまとめたものを公表していますので、年末調整の計算に係る部分について抜粋して記載致します。

 月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者が、令和6年7月に就職し、令和6年分の合計所得金額が48万円超となる見込みです。その場合に、その配偶者は、年調減税額の計算に含めますか。
 [A]
月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者又は扶養親族であっても、12月31日の現況で令和6年分の合計所得金額が 48 万円超となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされています。
(注) 月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われることになります。 


 令和6年8月に子どもが生まれ、令和6年12月31日時点では扶養親族になりますが、その子どもは、年調減税額の計算に含めますか。 
[A]
年の中途で出生した親族について、令和6年 12 月 31 日時点で扶養親族となるのであれば、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年調減税額の計算に含めることになります。 なお、その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書(住民税に関する事項)において扶養親族として記載されている場合には、いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることとされています。 


 令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で亡くなりました。その親族は、年調減税額の計算に含めますか。 
[A]
令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で死亡した場合については、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、年調減税額の計算に含めることとされています。 


 合計所得金額が1,805 万円を超える人については、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできませんか。 
[A]
給与所得者のうち、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年調減税の適用を受けることができません。 そのため、給与所得者が年末調整時に提出した基礎控除申告書などに記載された令和6年分の合計所得金額の見積額をご確認いただき、年調減税の適用を受ける給与所得者か否かを判定し、合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整においては、年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行っていただくことになります。 なお、給与収入が2,000 万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。


 年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額から控除しますか。 
[A]
年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載し、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
                        https://www.osawakaikei.jp/