税理士法人大沢会計事務所

受贈者が亡くなった場合の贈与税申告

24.10.06
税務・経営お役立ち情報
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贈与税の申告は、通常、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行うこととなりますが、財産をもらった人(受贈者)が贈与税の申告をする前に亡くなった場合はいつまでに行うこととなるのでしょうか。

贈与により財産を取得した人が、申告書の提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、申告書を提出しなければならなかった人の相続人が申告書を提出することになります。
その場合の提出期限は、相続開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内となっています。翌年の3月15日ではないことに注意が必要です。
また、お亡くなりになった方の所得税の確定申告(準確定申告)は死亡日の翌日から4か月以内ですので所得税の準確定申告の申告期限のほうが先に到来することにも注意が必要です。
相続税の申告が必要な場合は生前に贈与された財産も当然相続税の課税対象となります。なお、相続税の申告期限も死亡日の翌日から10か月以内です。

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫

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