不動産の交換をしたときの特例
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と他の人と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります(特例を受けるためには確定申告が必要となります)。
交換の特例を受けるための要件は以下のとおりです。
①交換により譲渡する資産及び取得する資産はいずれも固定資産であること(不動産業者が販売用に所有している資産は特例の対象外となります)。
②交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること(土地と借地権は同じ種類の資産となります)。
③交換により取得する資産は1年以上所有していたものであること。
④交換により取得する資産は交換相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。
特例の適用を受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金については譲渡所得として所得税の課税対象になりますので注意が必要です。
また、この交換の特例を適用するためには、「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」を添付して確定申告をすることが必要です。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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