税理士法人大沢会計事務所

確定申告における誤りの多い事例

24.02.27
税務・経営お役立ち情報
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確定申告の時期ですね。
所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税額等などがある場合に過不足額を清算し納付・還付する手続きです。
国税庁が確定申告について誤りの多い事例を公表していますので、代表的なものを抜粋します。

収入・所得関係
・副収入の計上漏れ
 インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
・一時所得の申告漏れ
 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入を一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがありますので、ご注意ください。

所得控除関係
・医療費控除の計算誤り
 薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
 高額療養費や高額介護合算療養費、出産育児一時金、生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
・寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
 確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
・寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
 寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
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