税理士法人大沢会計事務所

交際費の損金不算入制度改正(令和6年度税制改正)

24.01.23
税務・経営お役立ち情報
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令和6年度税制改正において、法人(会社)の交際費等の損金不算入制度の改正が予定されています。交際費等の範囲から除かれる一人当たり5,000円以下の飲食費という金額基準が一人当たり1万円以下となる予定です。

交際費等の損金不算入制度の概要
1.現行制度について
法人(会社)が支出する交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入となっていますが、その損金不算入の計算については、法人の区分に応じて下記の通りとなっています(現行制度は2024年3月31日までに開始する事業年度について適用)。
(1)資本金の額が1億円以下の法人(中小法人)
一人当たり5,000円以下の飲食費等は交際費等から除外し、①定額控除限度額(年800万円)まで損金算入又は②飲食費等の50%を損金算入(①と②は選択)

(2)資本金の額が1億円超100億円以下の法人
一人当たり5,000円以下の飲食費等は交際費等から除外し、一人当たり5,000円超の飲食費等の50%を損金算入

(3)資本金の額が100億円超の法人
一人当たり5,000円以下の飲食費等は交際費等から除外し、交際費等の全額が損金不算入

2.令和6年度税制改正について
上記の一人当たり5,000円以下という金額基準が一人当たり10,000円以下となります(令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用)。また、交際費等の損金不算入制度自体については3年延長となり、2027年3月31日までに開始する事業年度について適用となります。
資本金1億円以下の中小法人については従来から年800万円までの定額控除限度額がありますので、この改正により減税となる影響が大きいのは資本金1億円超の大企業ではないかと思います。

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
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