士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

2021年4月に新設! 不妊治療と仕事を両立できる職場づくりへの助成制度

21.08.10
ビジネス【助成金】
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近年、不妊治療の普及に伴い、治療を受けるために仕事を辞めたり、雇用契約を切り替えたりせざるを得ない労働者が増えています。
そこで政府は、不妊治療と仕事を両立させながら働き続けられる職場づくりを推進するため、2021年4月より新たな助成金制度をスタートさせました。
不妊治療と仕事の両立への理解を深め、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主を助成する『両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)』を紹介します。
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両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

【支給対象事業主】
次のア~カのいずれか、または複数の休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に制度を利用させた中小企業事業主が対象となります。
ア.不妊治療のための休暇制度
イ.所定外労働制限制度
ウ.時差出勤制度
エ.短時間勤務制度
オ.フレックスタイム制
カ.テレワーク

【支給要件】
次の(1)~(4)のすべてを満たすことが必要です。
(1)不妊治療と仕事を両立するための社内ニーズ調査(労働者が求めている制度や支援策を把握するための、アンケート調査や自己申告制度の活用など)を実施すること
(2)整備した上記ア~カの制度について就業規則等に規定し、周知すること
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する『両立支援担当者』を選任すること
(4)『両立支援担当者』が、不妊治療を行う労働者のために『不妊治療両立支援プラン』を策定すること

【支給額】
次の(A)(B)の要件を満たした場合、それぞれ1中小企業主あたり以下の額が支給されます。なお、( )内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

(A)環境整備、休暇の取得等
支給要件をすべて満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合:28.5万円(36万円)

(B)長期休暇の加算
上記(A)を受給した事業主で、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3カ月以上継続勤務させた場合:28.5万円(36万円)
※1事業主あたり1年度に5人まで

この助成金のほか、不妊治療のための休暇を新たに導入する場合は、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』を活用することもできます。
不妊治療等のために利用できる特別休暇制度を導入した中小企業事業主を対象に、休暇制度の導入に関する経費(外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更など)を補助する助成金です。
50万円を上限に、対象経費の合計額の4分の3(一定の要件を満たした場合は5分の4)が支給されます。

なお、各助成金には、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html


※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。