【雇用調整助成金】新型コロナウイルス感染症関連情報【厚生労働省】
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新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 厚生労働省では以下のような取組を行っています。
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、 全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
●特例措置の詳しい内容
→「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」[PDF形式:1.02MB]
→「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」[PDF形式:390KB]
対象・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
・生産指標要件 1ヵ月5%以上低下
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象
・助成率4/5(中小) 2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小) 3/4(大企業)
・計画届の事後提出を認める(1/24~6/30まで)
・クーリング期間なし
・被保険者期間要件なし
・支給限度日数 1年100日、3年150日 +(4/1~6/30)
・短時間休業の要件緩和
・残業相殺停止
・教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練助成率 4/5(中小) 2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小) 3/4(大企業)
加算額 2400円(中小) 1800円(大企業)
●申請方法 具体的な申請手続については、厚生労働省HPからご確認ください
●申請に当たってのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお願いします。
●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせいただくことも出来ますので、ご利用ください。