士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

こんなはずじゃなかった! 注意すべき土地相続トラブル その1

18.11.07
業種別【不動産業(相続)】
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土地の相続をめぐるトラブルはいつの時代も存在します。
息子に土地を相続したはずなのに、自身の思惑とは違った方向に事が進み、「こんなはずじゃなかった!」という事態に陥って困っている方もいらっしゃると思います。
今回は、ある家族の土地相続トラブルの事例をご紹介するとともに、その原因や打開策を全2回にわたって解説していきます。
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息子の離婚と再婚、そして……

【事例】
Aさんの息子さんは、適齢期に結婚し、孫息子が生まれていました。
しかし家事分担や育児で徐々に奥様と口論になることが増え、夫婦関係が悪化。
やがて息子さんの浮気が発覚したこともあり、最終的には離婚することになりました。
離婚の際は、夫婦で築き上げた財産を分け合う財産分与を行いますが、息子さんがAさんから託された土地については、夫婦で築き上げた財産ではなく、財産分与の対象にはなりません。
そのため、土地は息子さんの手元に残りました。
しかし孫息子は、親権者に母親が指定されたため、前妻の元で育てられることになりました。

息子さんは離婚後まもなく浮気相手と再婚しましたが、家事分担や育児が原因で前の結婚が破綻したこと、後妻となった女性も仕事の継続を望んだことなどから、今回の結婚では子どもをつくらないという選択をしました。
Aさんとしては、A家の後継者を残すためにも早く孫の顔が見たいと、息子さんや後妻を急かしました。
しかし逆に2人の反発を買い、親子関係がこじれてしまいます。
Aさんが「そんなことなら、お前にやった先祖代々の土地を返せ!」と怒鳴りつけても、息子さんは聞く耳を持ちません。
そうこうしているうちに、息子さんは不慮の事故で早すぎる死を遂げてしまいました。
遺言書はなかったため、息子さんが受け継いだ土地のうち半分は離婚した前妻の元で育つ孫息子の、もう半分は後妻のものに。
しかし取り分をめぐって、前妻と後妻の間で相続闘争が繰り広げられることになってしまいました。


買い戻すしかなかった土地
事前の対策はあったか


孫息子はA家の血筋ですから、前妻が受け取った半分の土地は、彼のものといえます。
しかし現在は小学生と幼く、また前妻のもとで育てられており、土地は事実上、前妻が受け継いでいることと変わりありません。
そして前妻がその土地を売却してしまえば、土地は第三者の手に渡ってしまうことになります。
せっかくこれまで受け継いできた土地が半分に減らされるばかりか、ゆくゆくはそれも失われてしまうかもしれない――このことを危惧したAさんは、息子さんの前妻からも後妻からも、土地を取り戻すことを強く希望しました。

しかし、この時点で土地はすでに息子さんの手に渡り、その息子さんも亡くなって相続が発生しています。
Aさんができたのは、前妻と後妻の2人から土地を買い戻すことだけでした。
最終的に土地はAさんの手に戻りましたが、市場価格と比較しても相当高い金額を支払わざるを得ませんでした。

Aさんは一体、どこでどのような間違いを犯してしまったのでしょうか?
そして、どこに気をつければ、このような事態を防ぐことができたのでしょうか?

次回は、今回の事例をもとに、原因や打開策をご紹介します。