士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

事業承継税制~~代替わり税優遇拡大10年間雇用要件緩和~~

17.11.01
税務会計

政府・与党は、中小・零歳企業の代替わりを後押しする優遇措置「事業承継税制」を2018年度から10年間の特例として拡大する方針を固めました。

2018年度税制改正をめぐる協議で具体案を検討の上、12月に決める税制改正大綱に盛り込む方針です。

///(現行)事業承継税制概要///

会社の経営者から親族などが企業を引き継ぐ場合、本来なら譲り受けた会社の株式に相続税や贈与税が課されます。現在施行されている優遇措置を利用すると、後継者が事業を続ける限り、株式総数の3分の2について納税が猶予されます。

 

///(現行)事業承継税制の要件///

優遇措置を受けるには相続・贈与税の申告期限から5年間は

  1. 「雇用の8割以上を5年間平均で維持」
  2. 「後継者が代表を継続」
  3. 「先代経営者が代表者を退任」
  4. 「対象株式を継続して保有」
  5. 「上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと」 などの要件があります。

 

///事業承継税制の課題解決に向けて//

スムーズな後継者への事業引継ぎを狙い、改正を重ねている事業承継税制ですが、その優遇を受けるにあたり、前述の要件は後継者にとってハードルが高く、利用実績は政府見込みの10分の1、500社程度に留まっていました。

「雇用の8割以上を5年間平均で維持」は実際問題として、経営者と同年代の定年退職者が相次いだりした場合、中小企業では簡単に従業員を補充できない現実があります。設備投資などによって生産性効率があがり、人員補充が必ずしも必要でなくなる場合もありますが、要件を満たせなくなる場合は認定取消となります。

また、納税は猶予されるだけで、免税されるのは破産した場合などに限られます。

 

2025年には70歳を超える中小・零歳企業経営者は6割以上、約245万人に上りますが、経済産業省の分析では現状で中小127万社で後継者不在の状態です。

後継者難で廃業した場合、2025年までの10年間で約650万人の雇用と約22兆円の国内総生産(GDP)が失われると推計されています。

 

そこで、中小・零細企業の経営者の世代交代を促すため、政府・与党は今後10年間に限り、雇用要件の撤廃を含む大幅な緩和を目指すことになりました。

 

 

///政府・与党が検討中の 事業承継税制 見直しのポイント///

  1.  5年平均で8割の雇用維持 ➡ 撤廃-緩和
  2.  相続税・贈与税の納税猶予 ➡ 一定期間事業を続ければ納税を減免
  3.  納税が猶予される株式は総数3分の2まで ➡ 総数(100%)が対象に
  4.  後継者が決まらず事業を第三者に売却などした場合、登録免許税や不動産取得税の負担を減免する制度を新設

 

 

 

 すでに後継者が決まっている場合、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっても、この10年間の特例は検討の余地があるのではないでしょうか。






 

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