士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

【重要】(続報)非上場株式の評価方法の最新見直し案

26.09.08
税務会計

2026年9 月16 日、国税庁の有識者会議(第6回)にて、自社株(非上場株式)評価の「抜本的見直し案」が示されました。

第6回の内容のポイントを解説します。

いつもお世話になっております。

佐藤税理士法人の依藤です。

2026年9 月16 日、国税庁の有識者会議(第6回)にて、自社株(非上場株式)評価の「抜本的見直し案」が示されました。

第6回の内容のポイントを解説します。

 

1.具体的な評価手法の検討(第6回)

第6回会議では、第5回の方針に基づき「残余利益方式」の具体的な計算モデルおよび個別検討課題が議論されました。

(1)残余利益方式の骨格決定

①計算式

{ 直前期末の純資産価額 + 5年分の残余利益の割引現在価値 } × しんしゃく率。

②実務的配慮

将来予測の難しさを考慮し、加算期間を過去のデータに基づく「直前5年の正常利益」から算出する5年間に設定。使用するデータには、課税の公平性の観点から「法人税申告書(法人税法ベース)」を採用する方向性が示されました。

(2)特定の評価会社(純資産価額方式の適用)の整理

資産保有型会社(不動産・有価証券等の特定資産比率が70%以上など)や、開業直後・清算中など残余利益方式になじまない会社を「特定の評価会社」と整理し、実態に応じた純資産価額方式等を適用・使い分ける案が提示されました。

(3)試算結果と影響傾向

試算(仮定: 期間5年・還元率8%)では、会社規模区分の廃止に伴い「大会社ほど評価額が上がり、小会社ほど評価額が下がる」傾向が示されました。

 

2.第7回以降の予定論点

第7回会議以降の想定論点として、以下の3つの区分が提示されています。

(1)純資産価額方式の見直し

(2)還元率・しんしゃく率の設定

(3)配当還元方式(少数株主向け評価)の見直し

 

3. 今後のアクション

第6回の資料に具体的な計算例が示されています。

自社の場合、どのくらいの評価になるか計算してみることをおすすめします。

自社株評価や事業承継のご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせください。