士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

賃上げ促進税制の控除が5年間繰越可能になりました

25.02.21
税務会計

新聞等で「春闘」に関する記事を目にするようになりました。経営者にとってコスト増加は頭が痛い問題です。

賃上げ原資の一部として、国の「賃上げ促進税制」の税額控除も活用したいものです。令和6年4月以降は控除が5年間繰越可能となっています。

●賃上げ税制とは

賃上げ促進税制は、一定の要件を満たす法人・個人事業主が、前年度よりも『給与等支給額』を増やすと、増加額の一部が税額控除される制度です。

(税額控除額=給与等支給額の増加額×税額控除率です)

 

●5年間の繰越控除について

本制度の控除上限額は法人税率の20%です。従来、20%を超える部分は足切りされ、翌年以降の控除対象とはなりませんでした。しかし、令和6年4月以降は5年間にわたり繰越せるように変更されました。

ただし、繰越すための要件がありますので注意が必要です。詳しくは当法人の職員にお問い合わせください。

 

●おわりに

優秀な人材を確保しつつ社員の定着率を高めるためには賃上げへの取り組みが避けて通れなくなっています。賃上げ促進税制の活用も検討して対応していきましょう。