緊急事態宣言(新型コロナウイルス)に関する社内体制について
各顧問様におかれまして平素より大変お世話になっております。 令和3年(2021年)1月7日に日本政府から新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令され、千葉県は緊急事態措置の対象都県に指定されました。詳細は以下の通りです。 【官報抜粋】 1.緊急事態措置を実施すべき期間令和3年1月8日から2月7日までとする。 ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、 特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 2.緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。 3.緊急事態の概要 略