不備があると再提出!? 会社設立登記に必要な書類10種を徹底解説! その2
全2回にわたり、“会社設立登記”に必要な書類をご紹介しています。 前回は、会社を設立する際の大まかな流れと、書類4種(登記申請書・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙・登記事項を保存したCD-Rなど・定款)について解説しました。 今回も引き続き“会社設立登記”に必要な書類について、ご説明します。
全2回にわたり、“会社設立登記”に必要な書類をご紹介しています。 前回は、会社を設立する際の大まかな流れと、書類4種(登記申請書・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙・登記事項を保存したCD-Rなど・定款)について解説しました。 今回も引き続き“会社設立登記”に必要な書類について、ご説明します。
【相談内容】 当社は建設業を営んでいます。 ある工事現場で、監督者が規律違反者を注意したところ、当人は「就業規則を見たことがないから、服務規律も知らない」と反論してきました。 当社では、会社のホームページ上で就業規則を確認することができます。 そのため、就業規則の周知義務を果たしていると考えていますが、いかがでしょうか?
平成30年度の税制改正では、“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”の期限を2年間延長することが盛り込まれ、ともに平成32年3月31日まで延長されました。 これらの特例は、資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社と常時使用の従業員数が1,000人超の法人は除く)や個人事業主を対象としています。 では、具体的にどのように活用できるのでしょうか? 今回は中小企業が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。
こんな経験をしたことはないだろうか? 自分では普通に接しているつもりなのに、同僚から「何か怒っている?」と聞かれる。 部下はいつもどおりにしているかもしれないが、何となく顔色をうかがってしまう。 いずれのケースも、その場にはぎこちない空気が流れてしまうだろう。 誤解を受けやすいタイプの人間は、どんな職場にもいるものだ。だからといって、敬遠するわけにはいかない。上司であれば、部下を組織のなかに取り込んでいく必要がある。 今回は世界でもっとも誤解を受けやすいと言われるスポーツ選手と、彼を率いるチームの監督の話をしよう。
前回から、マーケティング論のなかでも頻繁に言及される有名な理論“SWOT(スウォット)分析”について、お伝えしています。 SWOT分析とは、自社の製品やサービスなどに対して、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の要素を把握し、そのうえで戦略を組み立てていくフレームワークです。 また、SWOT分析は、個人に当てはめることも可能です。実際、私も大学教授に転身する際に、自らのSWOT分析を行っていました。 今回はその経験をもとに、SWOT分析を個人のキャリアアップのために用いる方法をご紹介します。
もし、あなたのパートナーが不倫や浮気をしていることが分かったら、どうしますか? 「私の優しいパートナーに限って不倫をするはずがない」と思っていた矢先、ふとパートナーのスマホ画面に見知らぬ女性(または男性)からのラブメッセージが表示されたら……。 不倫が発覚した時こそ、怒りの感情に任せて事を進めてはいけません。 あなたのパートナーが不倫をしていないことを切に願っていますが、万が一のために慰謝料請求をする方法を頭に入れておきましょう。
前々回から、効果的なネーミングの秘訣について、ご紹介しています。 これまで、ネーミングを考える際は“まずWhat to say(何を言うか)を考え、その後How to say(どう言うか)を数多く挙げる”とお伝えしてきました。 さて今回は、“What to sayから魅力的なHow to sayを考え出す方法”について、考えていきましょう。
【事例】 東京で営業職をしているAさんは、ある日、人事部長に呼び出され「来週から北海道支店にいってくれ。北海道では経理担当として宜しく頼む」と言われました。 東京で営業がやりたくて入社したAさんは納得がいきません。 Aさんは、この転勤を断ることができるでしょうか?
オーナー経営者が急に亡くなり、早急に自社株式の相続対策を行わなければならなくなった――。 そんなときの対策として注目すべきなのが、議決権のある株式の3分の2を上限として、納税の猶予ができる“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”です。 今回は、この“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”について、ご紹介します。
【相談内容】 業務の繁閑に対応するため、“1週間単位の非定型的変形労働時間制”の導入を検討しています。 しかし当社は、1つの部署で小売業と製造業の両方を担っています。 業種が限定される1週間単位では、変形労働時間制を導入できないのでしょうか? また、仮に1週間単位で導入できない場合、1カ月単位であれば導入できますか?